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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)88号 判決 1950年6月06日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人北村勝及び岸達也の上告趣意は末尾に添付した別紙書面記載の通りである。

第一点について。

記録を調べて見るに昭和二四年一一月二日の原審第二回公判調書末尾に「来る一一月二一日午前十時判決を言渡す旨を告げ訴訟関係人に出頭を命じ閉廷した」とあること、判決書の右上欄に一一月二一日宣告として裁判所書記の署名捺印があること、被告人の上告申立書にも一一月二一日言渡された旨記載してあること、一〇月二一日は原審第一回公判期日である一〇月五日と第二回公判期日である一一月二日の中間であるから、事実審理の途中において判決を言渡すということは常識上考えられないことである等の点に照らし合せ所論一〇月二一日は一一月二一日の誤記であると認め得るから論旨は理由がない。

第二点について。

所論鑑定人訊問調書記載の判事泉芳政の署名は読みにくい書体ではあるが明らかに同判事の署名であるから右訊問調書は判事の署名のない無効のものであるとはいい得ない。従って判事の署名がないことを前提とする論旨は理由がない。

第三点について。

所論昭和二四年八月二六日附北村、小峰両弁護人の昭和二四年一〇月五日の原審公判期日の請書には北村、小峰両弁護人の氏名が記載されてあるが、小峰弁護人の名下には代として勝の印(北村弁護人の名下の印と同一の印)が押してあり小峰弁護人の氏名の筆蹟は北村弁護人の氏名の筆蹟と同一と認め得ることは所論の通りである。しかしいやしくも誠実なるべき弁護士が共同弁護人の代理人として、公判期日の請書を出している以上は正当な委任関係に基くものと認めるが常識的な解釈であるといわなければならないから北村弁護人は小峰弁護人の代理人として請書を差出したものと推認するを相当とする。ことに本件においては昭和二四年八月二六日附を以て北村弁護人が原審裁判所に提出した昭和二四年九月二日の公判期日の変更願書の末尾に小峰弁護人は右公判期日変更に同意する旨を記載しているし(右変更願によって九月二日は一〇月五日に変更された)記録を調べて見るに両弁護人の弁護人選任届、並に送達報告書等には両弁護人の住所並に送達の場所は何れも八王子市横山町四九番であって両弁護人の事務所は同一場所であると思われる等の点に鑑み所論公判期日請書は北村弁護人において小峰弁護人の適法なる代理として差出したものと認めるを相当とするから所論請書によって一〇月五日の公判期日は小峰弁護人に対しても適法に召喚状の送達があったと同一の効力を生じたものといわなければならないに拘わらず小峰弁護人は当日任意に出頭しないのであるから自ら弁護権の行使を抛棄したものというべく、不法に弁護権を制限したことには当らない。論旨は理由がない。

第四点について。

前点に説明した通り小峰弁護人において自ら弁護権を抛棄したものであるから、論旨は理由がない。

よって旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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